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2025年4月1日から『出生後休業支援給付金』が創設されます

 育児休業を取得すると、一定の要件を満たした労働者(雇用保険の被保険者)は所得減少を補うために出生時育児休業給付金または育児休業給付金を受給することができます。しかし、これらの給付金は育児休業を取得する前の賃金と比較して手取り額が少ないです。そのため、育児休業を取得する前の手取り額に相当する給付額にするため、2025年(令和7年)4月1日から出生後休業支援給付金が創設されます。

 出生後休業支援給付金の主な内容については以下のとおりです。

支給要件

 被保険者(雇用保険の一般被保険者および高年齢被保険者のことをいいます。)が、次の01および02の要件を満たした場合、出生後休業支援給付金が支給されます。

  1. 被保険者が、対象期間(※1)に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
  2. 被保険者の配偶者が、『子の出生日または出産予定日のうち早い日』から『子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日』までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと。または、子の出生日の翌日において『配偶者の育児休業を要件としない場合』(※2)に該当していること。

※1 対象期間とは

 被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、『子の出生日または出産予定日のうち早い日』から『子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日』までの期間。被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、『子の出生日または出産予定日のうち早い日』から『子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日』までの期間。

※2 配偶者の育児休業を要件としない場合とは

 子の出生日の翌日において、以下の01~07のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由に該当することとなりますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。

  1. 配偶者がいない(配偶者が行方不明の場合も含む。ただし、配偶者が勤務先において3ヶ月以上無断欠勤が続いている場合または災害により行方不明となっている場合に限る。)
  2. 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係が無い
  3. 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
  4. 配偶者が無業者
  5. 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
  6. 配偶者が産後休業中
  7. 01~06以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない(配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合(育児休業給付の受給資格がない場合など)が該当する。なお、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合などは含まない。)

支給額

 出生後休業支援給付金の支給額は以下の計算式によります。

休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%=出生後休業支援給付金

 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給額が、おおよそ育児休業を取得する前の賃金額の67%ですので、出生時育児休業給付金と合計すると、おおよそ育児休業を取得する前の賃金額の80%が支給されることになります。これにより、育児休業を取得する前の賃金の総支給額から社会保険料などを控除した額(手取り額)に近い金額が得られます。

 出生後休業支援給付金についての主な内容については以上となります。

 このように、出生後休業支援給付金は労働者にとってはとてもありがたい制度となっておりますのでぜひ活用すべきでしょう。

 もし人事担当者の方で労働者の育児休業などについてお悩みの方がいらっしゃいましたらアイビス社労士事務所へお気軽にご相談ください。よろしくお願いいたします。