BLOG ブログ

36協定について簡単にご説明いたします

 労働基準法は、労働者の労働時間を週40時間、1日8時間以内と定めており、これを超える労働を原則として禁止しています(特例措置対象事業場を除く)。この労働時間の上限のことを法で定められた労働時間という意味で「法定労働時間」といいます。また、労働基準法は、労働者に対して1週に1日または4週に4日の休日を与えなければならないとも定めています。この休日を法で定められた休日という意味で『法定休日』といいます。

 36協定(サブロクキョウテイ)とは、労働者に法定労働時間を超える労働または法定休日に労働をさせるための協定のことをいいます。正式名称を「時間外労働・休日労働に関する協定」といいます。この協定については、労働基準法の第36条に規定されていることから、通称で36協定と呼ばれています。

 36協定により延長できる労働時間の上限は下記の表のとおりとなります。

1日1ヶ月1年
1年単位の変形労働時間制を導入している場合制限なし42時間320時間
1年単位の変形労働時間制を導入していない場合制限なし45時間360時間

 なお、臨時的な特別の事情により上記の表の限度時間を超えることが予想される場合、特別条項付き協定を締結することにより、上記の表の限度時間を超えてさらに延長することができます。

 36協定を締結せずに法定労働時間を超える労働をさせることまたは法定休日に労働させることはもちろん違法ですが、36協定で決めた労働時間の上限を超えて労働をさせた場合も違法となります。また、36協定を締結する際に気をつけなければならないことは他にも数多くあります。

 それらの問題をクリアして、事業主も労働者も安心して働ける仕事場作りを、アイビス社労士事務所がお手伝いできれば幸いです。36協定についてご相談したい方がいらっしゃいましたらぜひともお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。