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1年単位の変形労働時間制について簡単にご説明いたします

 労働基準法は、原則として労働者の労働時間を週40時間、1日8時間以内と定めており、これを超える労働を原則として禁止しています(特例措置対象事業場を除く)。また、労働基準法は、労働者に対して1週に1日または4週に4日の休日を与えなければならないとも定めています。この休日を法で定められた休日という意味で『法定休日』といいます。それ以外の休日を『法定外休日』といいます。一般的には、法定休日と法定外休日を組み合わせることにより労働時間を週40時間以内、1日8時間以内に収める企業が多いものと思われます。

 しかし、1年単位の変形労働時間制を導入すれば、労使協定によって定められた1年間については、1週あたりの平均所定労働時間が40時間以内であれば、すべての週の所定労働時間が40時間以内でなくてもよいこととなります。1年単位の変形労働時間制をうまく利用すれば、繁忙期には労働時間を増やし、閑散期には労働時間を減らすことで、結果として総労働時間が短縮され、残業を削減することが期待できます。なお、連続労働日数や1年間の労働日数および労働時間数には限度があります。

 このように、1年単位の変形労働時間制はうまく利用すればとても便利な制度ですが、この制度を有効なものとするためには、就業規則の整備が必要であったり労使協定を締結して労働基準監督署に届出をしなければならなかったりと、なかなかに高いハードルがあります。事業主にとっては面倒なものでしょう。

 そのような事業主のために、アイビス社労士事務所では1年単位の変形労働時間制の策定や提出代行などを行っております。1年単位の変形労働時間制について相談したい方、ぜひ一度お問い合わせください。