2025年6月1日から職場における熱中症対策が義務化されます
職場における熱中症による労働災害は、近年の気候変動の影響から、夏期において気温の高い日が続く中、ここ数年は増加傾向にあります。熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによるものです。そのため、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等について、新たな規定を設けられました。
これにより、事業主は『①報告体制の整備をすること』『②熱中症の重篤化を防ぐために必要な措置の内容や実施手順を周知すること』が義務づけられます。
『①報告体制の整備をすること』については、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、『熱中症の自覚症状がある作業者』および『熱中症のおそれがある作業者を見つけた者』がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することが必要になります。(なお、ここでいう『この熱中症を生ずるおそれのある作業』とは、WBGT28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものとされています。)
『②熱中症の重篤化を防ぐために必要な措置の内容や実施手順を周知すること』については、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、『1.作業からの離脱』『2.身体の冷却』『3.必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること』『4.事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること』が必要になります。
これらの熱中症対策を怠った事業主に対しては、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
これからは熱中症対策をすることが法的にも当たり前の時代となったと言えるでしょう。事業主の皆様におかれましては、労働者や関係者が熱中症にならないようにくれぐれもお気を付けください。
参考リンク『職場における熱中症予防情報』