給与計算をする際には最低賃金と雇用保険料にご注意ください
これまで長野県の最低賃金は877円でしたが、令和4年10月1日からは長野県の最低賃金が908円となります。(長野県の最低賃金)前年と比べて31円もの大幅アップとなりました。事業主はもちろん、労働者の方も、給料が最低賃金を下回っていないかしっかりとお確かめください。
また、令和4年10月1日からは雇用保険料率が労働者負担分も事業主負担分も増加いたします。(令和4年度の雇用保険料率のご案内)こちらについては特に給与計算ご担当者はご注意ください。給与計算ソフトなどをご使用の場合は雇用保険料率をチェックしていただきますようお願い申し上げます。
昨今は日用品が値上げラッシュですが、こんなところも値上げになるなんて、日本はこの先どうなってしまうのでしょうか。世界中が早く落ち着いてくれることを願っています。