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2025年4月・10月施行「育児・介護休業法」改正ポイント

 男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。それに伴い、就業規則等の見直しが必要となってきます。具体的な変更点は下記のとおりとなります。(①~⑨は2025年4月1日から施行、⑩と⑪は2025年10月1日から施行)

①子の看護休暇の見直し(就業規則等の見直し義務)

 改正前の子の看護休暇の対象となる範囲は、小学校入学前までとなっていましたが、今回の改正では小学校3年生まで拡大するとともに、取得できる用途に感染症に伴う学級閉鎖等・入園(入学)式、卒園式も追加されます。

改正内容施行前施行後
対象となる子の範囲の拡大小学校就学の始期に達するまで小学校3年生修了まで
取得事由の拡大
(③④を追加)
①病気・怪我
②予防接種・健康診断
①病気・怪我
②予防接種・健康診断
③感染症に伴う学級閉鎖等
④入園(入学)式、卒園式
労使協定による継続雇用期間
6ヶ月未満除外規定の廃止
【除外できる労働者】
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6ヶ月未満
【除外できる労働者】
①週の所定労働日数が2日以下
※②を撤廃
名称変更子の看護休暇子の看護等休暇

②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(就業規則等の見直し義務)

 改正前は3歳に満たない子を養育する労働者が、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を利用することができましたが、今回の改正では3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者についても請求すれば利用できるようになります。

改正内容施行前施行後
請求可能となる労働者の範囲の拡大3歳未満の子を養育する労働者小学校就学前の子を養育する労働者

③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加(選択する場合は就業規則等の見直しが必要)

 今回の改正で、短時間勤務制度を利用できない業務の労働者への代替措置にテレワークが追加されます。

改正内容施行前施行後
代替措置(※)のメニューを
追加
【代替措置】
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
【代替措置】
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
③テレワーク

※短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。

④育児のためのテレワーク導入(就業規則等の見直しは努力義務)

 今回の改正で、3歳未満の子を養育する労働者に対してテレワークを選択できるよう措置を講ずることが努力義務とされます。

⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大(義務)

 改正前は従業員1000人超の企業に公表が義務付けられていましたが、今回の改正では、従業員数300人超の企業に育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられます。

⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(労使協定を締結している場合は就業規則等の見直しが必要)

 今回の改正で、介護休暇を取得できる労働者の要件についても緩和されます。

改正内容施行前施行後
労使協定による継続雇用期間
6ヶ月未満除外規定の廃止
【除外できる労働者】
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6ヶ月未満
【除外できる労働者】
①週の所定労働日数が2日以下
※②を撤廃

⑦介護離職防止のための雇用環境整備(義務)

 今回の改正で、介護休業や介護両立支援制度などの申し出が円滑に行われる環境を構築するため、以下の01~04のいずれかの措置を講じなければなりません。

  1. 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
  2. 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
  3. 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
  4. 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(義務)

1.介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

 今回の改正で、介護に直面した旨労働者より申し出があった場合に、その労働者に対して仕事と介護の両立支援制度等について周知するとともに、制度の取得意向を確認するための措置を講ずることが義務付けられます。

周知事項①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先
③介護休業給付金に関すること
個別周知・意向確認の方法①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等
上記①~④のいずれかの方法で個別周知・意向確認をすること
※①はオンラインでも可。③と④は労働者が希望した場合のみ可。

2.介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

 今回の改正で、介護に直面する前の段階にいる労働者に対しても、仕事と介護の両立支援制度等について周知するとともに、制度の取得意向を確認するための措置を講ずることが義務付けられます。

情報提供期間①労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度
②労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間
上記①②のいずれかの期間
情報提供事項①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先
③介護休業給付金に関すること
情報提供の方法①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等
上記①~④のいずれかの方法で情報提供をすること
※①はオンラインでも可。

⑨介護のためのテレワーク導入(就業規則等の見直しは努力義務)

 今回の改正で、要介護状態の家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

⑩柔軟な働き方を実現するための措置等(就業規則等の見直し義務)

1.育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

 今回の改正で、事業主は3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対して、柔軟な働き方を実現するために以下01~05の中から2つ以上の措置を選択して講じなければなりません。また、労働者はそのうち1つを選択して利用することができるようになります。

  1. 始業時刻等の変更(1日の所定労働時間を変更しないもの)
  2. テレワーク等(1日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの)
  3. 保育施設の設置運営等
  4. 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(1日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの)
  5. 短時間勤務制度

 なお、02と04は原則として時間単位での取得を可能とする必要があります。

2.柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

 3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として上記1で選択した制度(対象措置)に関して、下記の表に記載されている事項の周知と制度利用の意向の確認を個別に行わなければなりません。

周知時期労働者の子の3歳の誕生日の1ヶ月前までの1年間
(労働者の子が1歳11ヶ月に達する日の翌々日から2歳11ヶ月に達する日の翌日まで)
周知事項①事業主が選択した対象措置の内容
②対象措置の申出先
③所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
個別周知・意向確認の方法①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等
上記①~④のいずれかの方法で個別周知・意向確認をすること
※①はオンラインでも可。③と④は労働者が希望した場合のみ可。

⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

 事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。また、事業主は、聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

意向聴取の時期①労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
②労働者の子の3歳の誕生日の1ヶ月前までの1年間
(労働者の子が1歳11ヶ月に達する日の翌々日から2歳11ヶ月に達する日の翌日まで)
聴取内容①勤務時間帯(始業および終業の時刻)
②勤務地(就業の場所)
③両立支援制度等の利用期間
④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
意向聴取の方法①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等
上記①~④のいずれかの方法で意向聴取をすること
※①はオンラインでも可。③と④は労働者が希望した場合のみ可。

 育児・介護休業法の改正による変更点については以上となります。

 このように、数多くの変更点があり、実務への影響も非常に大きくなっております。

 もし『就業規則等の見直しをしたい』『労働者に向けて育児休業や介護休業についての研修を実施したい』『労働者が育児休業や介護休業を取得したいと言っているが、どうすればいいかわからない』など、今回の法改正でお困りの事業主様がいらっしゃいましたらアイビス社労士事務所へご相談ください。よろしくお願いいたします。