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令和4年4月1日からの法改正について

 法改正により、令和4年4月1日から様々な制度が変更されます。

 その中でも特に影響が大きいと思われるものは雇用保険料の段階的な変更でしょう。雇用保険料率はここ数年は料率の変更はありませんでしたが、令和4年4月1日と令和4年10月1日に雇用保険料率の引き上げが実施されます。自社で給与計算をしている企業ではうっかり雇用保険料率を変更しないまま給与計算をしてしまわないように注意が必要です。

 具体的な変更内容は厚生労働省のホームページで公開されていますのでご確認ください。

令和4年度雇用保険料率のご案内はこちら

 その他にも『職場におけるパワーハラスメント防止措置の中小企業事業主への義務化』『育児休業制度等の個別の周知と意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け』など、多くの企業に影響がある制度変更がされます。

厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)についてはこちら

 これらの制度変更に対応するためのアドバイス、就業規則の変更、給与計算の委託などをご希望の事業主様がいらっしゃいましたら、ぜひアイビス社労士事務所へご連絡ください。よろしくお願いいたします。